両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年5月18日、BBC

「元配偶者に子供を取られた」……日本で離婚後の共同親権導入へ

シャイマ・ハリル東京特派員
日本の国会は17日、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を可能とする改正案を可決した。親権に関する法律が改正されるのは数十年来のことで、2026年から施行される予定だ。
日本では伝統的に、 親権は片方の親に与えられ、もう片方の親から子供への接触を完全に断つことができる。
日本はこれまで、主要7カ国(G7)の中で唯一、共同親権という法的枠組みがない国だった。

日本では離婚の大半が「協議離婚」で、書類に署名し、双方の同意の下で離婚することがほとんどだ。
弁護士によると、協議離婚の場合、夫と妻は親権と面会交流の取り決めを自由に決めることができる。しかし、両者が裁判になると、裁判官は片方の親に親権を与える。
そのため、この制度では子どもと疎遠になってしまうケースがあると、離婚した親たちから批判が出ていた。

※以下、本文参照。

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