両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年5月17日、朝日新聞

離婚後の「共同親権」導入へ 改正民法が成立 2年以内に施行

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 離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を可能とする民法などの改正案が17日、参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。公布から2年以内に施行される。

 共同親権導入は、婚姻制度を定めた1898年の明治民法の施行以降初めて。婚姻中は親権者を父母双方とし、離婚後はどちらか一方とする現行の「単独親権」制度は1947年の民法改正で定められた。離婚後の親権のあり方の見直しは77年ぶりとなる。付則では、施行5年をめどに制度や支援策を再検討するとされた。
 改正法には、婚姻関係の有無に関わらず「子の利益」のために父母が協力する責務が明記された。離婚後も家庭内暴力(DV)の被害が継続しかねないとの声は根強く、父母間の調整の難しさ、家庭裁判所の負担増など様々な懸念がなお残る。
 現在は離婚後の親権者の9割近くを母親が占める。改正で、協議離婚をする父母は、共同親権か単独親権かを話し合いで決めることになる。法施行前に離婚が成立していても、家裁に申し立てて認められれば、単独親権から共同親権に変更できる。協議がまとまらない場合や裁判離婚では家裁がいずれかを判断する。家裁は、父母と子、父母間、それぞれの関係を考慮し「子の利益を害する」と認められる場合は単独親権とする。

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