両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年5月17日、日本経済新聞

離婚後の「共同親権」選択可能に 改正民法が成立

離婚後に父と母の双方が子どもの親権を持つ「共同親権」導入を柱とする改正民法が17日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。現在の民法は離婚すると父母の一方しか親権者になれない。改正法で父母が協議して双方が親権者となるか、一方のみとするか決められるようになる。

改正法は2026年までに施行する。施行前に離婚した夫婦も共同親権を選べるようにする。親権を巡り父母の意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐ。

「子の利益」を害すると家裁が判断した場合は単独親権とする。①子へ虐待などの恐れがある②父母間の暴力などの恐れを背景に共同親権の行使が難しい――と認められる場合を想定する。
共同親権を選ぶと子どもの人生の重要な選択に関し、父母が離婚後も協議して決めることになる。受験や転校、手術、パスポートの取得などにおいて双方の合意が必要になる。意見が対立した場合はその都度、家庭裁判所が親権を行使できる人を判断する。
緊急手術やドメスティックバイオレンス(DV)からの避難といった「急迫の事情」や日々の食事など「日常の行為」は一方の親が判断できる。与野党は法案の修正協議の結果、具体的になにが該当するか周知するガイドラインを政府に求める付帯決議を採択した。
改正法は離婚しても父母は協力し、子どもの人格を尊重して自身と同程度の生活を維持できるように扶養しなければならないと定める。
養育費を確保しやすくする内容も盛り込んだ。
取り決めなしに離婚しても一定額を請求できる「法定養育費」制度を創設する。養育費に他の債権よりも優先的に請求できる「先取特権」を付与し、一般的に認められる額を確保できるようにする。具体的な金額は今後決める。

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