両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年5月16日、毎日新聞

離婚後の共同親権導入、参院法務委で可決 民法改正案成立へ

 婚姻中の父母に認められている共同親権を離婚後も可能とする民法改正案が16日、参院法務委員会で採決され、賛成多数で可決された。離婚した父母の一方が親権を持つ単独親権のみを規定した現行民法が見直される。

 離婚後の共同親権が導入されれば1898年の明治民法施行以降、初めてで、家族法制の大改正となる。近く参院本会議で可決、成立する。
 改正案は、父母が離婚時に協議して共同親権か単独親権かを選び、折り合わなければ、家裁が「子の利益」の観点から親権者を判断するとしている。

 一方の親による家庭内暴力(DV)や虐待の恐れがあると認められれば、必ず父母のいずれかの単独親権となる。
 離婚後の共同親権導入を巡っては、離婚前のDVや虐待が継続しかねないとの懸念が示されていた。
 衆院、参院の両法務委では、共同親権下でも単独で親権が行使できる場合の線引きや、家裁がDVや虐待を見極め、適切に親権者を判断できるかどうかが主に議論された。【三上健太郎】

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