両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年3月8日、毎日新聞

離婚後の「共同親権」導入へ 民法改正案を閣議決定

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 政府は8日、離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」の導入を盛り込んだ民法改正案を閣議決定した。離婚後は父母の一方の単独親権とする現行規定を見直し、父母が離婚後に共同親権とするか、単独親権とするかを協議し、意見が対立した場合は家裁が判断する。政府は今通常国会に改正案を提出し、成立すれば公布後2年以内に施行される見通し。

 法務省によると、離婚した父母間の未成年の子は、1960年に約7万人だったが、2021年には約18万人に増加している。別居親から養育費が支払われなかったり、別居親と子の交流が断たれたりするケースが後を絶たない。離婚後も子の養育に関わりたいと望む別居親も増えており、家族関係の多様化に対応した見直しを求める声が高まっていた。

 改正案は、子に対する父母の責務を明確化する。父母が婚姻しているかに関係なく、父母には子の人格を尊重して子を養育し、子の利益のために協力する義務があることを明記した。

 その上で、父母は離婚時に共同親権か、単独親権かを協議で定めるとし、協議がまとまらない場合は、家裁が「子の利益」の観点から親権者を判断するとした。一方の親による家庭内暴力(DV)や虐待のおそれがあると認められれば、父母のいずれかの単独親権となる。

 養育費の着実な支払いや、別居親と子の早期の交流を促す仕組みも創設する。改正案には、子の最低限度の生活に必要な養育費を請求できる「法定養育費」制度や、調停・審判手続き中に、家裁が試行的に親子交流を促す制度が新たに盛り込まれた。

 離婚後の共同親権導入を巡ってはDVや虐待が継続しかねないと懸念する意見もある。国会審議では、チェック機能を担う家裁の体制強化や、親権者を決める際の規定の解釈のあり方のほか、DVや虐待を防ぐ支援策も議論になりそうだ。

 小泉龍司法相は8日の閣議後記者会見で「改正案は父母の離婚に直面する子の利益の確保につながる」と述べた。【飯田憲】

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