両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年3月8日、日本経済新聞2

離婚後の「共同親権」導入 運用・支援策を国会で議論へ

政府は8日、離婚後の共同親権の導入を柱とする民法などの改正案を閣議決定した。離婚時に父母が協議し共同親権か単独親権かを決め、意見が一致しなければ家庭裁判所が判断する。子の利益を最優先とするための運用や支援のあり方といった課題は今後の国会審議の論点となる。

法制審議会(法相の諮問機関)がおよそ3年にわたり議論した。家族法制の大幅な見直しに踏み切る背景には、少子化や共働きの増加、男女ともに育児を担う考え方の浸透といった社会の変化がある。
現行法は離婚後の親権は父母どちらかにしか認めていない。親権のない親が離婚後、子育てに関与しづらくなるほか、養育費の未払いにつながっているとの指摘があった。

改正案は離婚後の親権者について、父母の協議により双方か一方かを決めると規定する。父母の間で親権のあり方が決まらなくても家裁に申し立てをすることで離婚できるようになる。
「子の利益」を害すると家裁が判断した場合は単独親権とする。①子へ虐待などの恐れがある②父母間の暴力などの恐れを背景に共同親権の行使が難しい――と認められる場合を想定している。
父母の責務も明確にした。父母は婚姻しているかに限らず協力し、子の人格を尊重して自身と同程度の生活を維持できるように扶養しなければならないと明記した。
養育費も確保しやすくする。取り決めなしに離婚しても一定額を請求できる「法定養育費」制度を創設する。養育費に他の債権よりも優先的に請求できる「先取特権」を付与し、一般的に認められる額を確保できるようにする。
厚生労働省の調査によると、母子世帯の中で「現在も養育費を受けている」と答えたのは3割ほどにとどまる。
虐待やドメスティックバイオレンス(DV)被害者らの間には、家裁が適切、迅速に認定できるかどうかに疑問の声があがっている。離婚後に共同親権にすることで加害者側が親権を理由につきまとう恐れについても懸念が出ている。
法制審議会は要綱案のとりまとめに際し、子どもが不利益を受けないように行政や福祉などの充実した支援を求める付帯決議をつけた。
改正案は8日、国会に提出された。国会審議でも役割が大きくなる家裁の体制拡充や判断基準づくり、行政支援のあり方などが議論される見通しだ。
小泉龍司法相は8日の記者会見で「社会的なニーズを踏まえて子どもの利益を中心に組み立てられた法案だ。国会で国民に立法趣旨を理解してもらえるようにしたい」と述べた。
5日の自民、公明両党の政策責任者会議では「法整備は家裁の体制強化が条件だ」との指摘が出た。与党内には法整備にDV被害者らの不安の払拭が欠かせないとの意見がある。
立憲民主党の泉健太代表は8日の記者会見で「人権尊重や子どもの安全など色々な面から慎重な検討が必要だ」と語った。党内議論を踏まえて法案への賛否を決めると説明した。
改正案は共同親権であってもDVからの避難など「子の利益のために急迫の事情」がある場合や、子の教育などに関わる日常の行為は単独で親権行使ができるとする。政府側は国会の答弁などで「急迫の事情」などの具体的な考え方を示す予定だ。

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