両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年1月30日、時事通信

「共同親権」導入、今国会提出へ 民法改正で法制審要綱案

 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は30日、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」を可能にする民法改正要綱案をまとめた。

 離婚後は父母一方の「単独親権」に限っている現行法を改め、協議で選択できるようにする。2月中旬の法制審総会で決定し、小泉龍司法相に答申。政府は今国会に改正案を提出する方針だ。

 法務省によると、要綱案について採決に参加した21人の部会委員のうち3人が反対を表明。賛成多数で取りまとめた。

 要綱案は、父母相互の「人格尊重義務」の規定を新設。離婚時の協議で「双方または一方を親権者と定める」とした。合意できなければ家庭裁判所が「子の利益」を踏まえて判断する。合意があっても、家裁が協議の経過を考慮して「親権者を変更することができる」との規定も盛り込んだ。

 離婚後の共同親権には、DV(家庭内暴力)・虐待が続くことへの懸念も根強い。これを踏まえ、要綱案は(1)父または母が子の心身に害悪を及ぼす(2)父母の一方が他の一方から暴力・有害な言動を受ける―のいずれかの恐れがあれば、家裁は単独親権を「定めなければならない」とした。

 共同親権の場合、子の進学先や居所を決めるために双方の合意が必要となる。ただ、DV・虐待からの避難や、緊急の医療行為など「子の利益のため急迫の事情があるとき」は、一方が単独で親権を行使できると明記した。 

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