両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年8月29日、朝日新聞

検討中の「共同親権」 要綱案へたたき台 家庭内暴力や虐待を考慮

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 離婚後の子の養育について議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会で29日、要綱案のとりまとめに向けた「たたき台」が示された。導入を検討している「共同親権」について、父母双方が親権を持った場合でも、家庭内暴力や虐待など「急迫の事情」があれば、例外的に単独での親権行使を認める案などが盛り込まれた。部会は今後、たたき台の是非や修正すべき点を議論する。(久保田一道)

 現行の民法では、婚姻中は父母双方が親権を持ち、離婚後はどちらか一方に決める必要がある。

 部会は2021年3月から、別れた後も父母双方が親権を持つ共同親権などを議論してきた。家庭内暴力や虐待の被害が続くとする懸念などから、従来の「単独親権」の維持を求める声も根強く、昨年11月の中間試案では、共同親権の導入と単独親権の維持を併記。今年4月、共同親権を導入する方向で検討する方針を確認した。

 たたき台は、共同親権を導入した場合に親権者をどう定めるかについて、協議離婚の場合は父母間の協議で、共同親権とするか、一方だけが親権を持つかを決め、裁判上の離婚の場合は、家庭裁判所が定めるとした。

 父母間で離婚することには争いがないのに、親権者を決められない場合も想定される。そうした場合に備え、離婚の手続きと切り離し、親権者だけを家裁で定められる案も盛り込んだ。

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