両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年4月19日、産経新聞

離婚後養育「共同親権」導入の方向 法制審部会が議論へ

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 離婚後の子育てについて検討している法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を条件付きで導入する方向で議論を進めることが確認された。一部の委員からは導入について慎重な意見が出ており、今後、具体的な制度設計を議論する。

離婚後の親権については①原則、共同親権で例外的に単独親権②原則、単独親権で例外的に共同親権③現行の単独親権のみを維持-の3案を軸に議論されている。関係者によると、18日に開かれた部会でこれまでの議論を踏まえた「今後の議論の大きな方向」に関する資料が共有され、大半の委員の賛同を得たという。

 資料では、家族によって離婚を巡る事情が多様であることを確認した上で、父母が合意し共同親権を望む家庭も想定されることから、単独親権しか認めていない現行の規定は「見直す必要がある」としている。

今後は、父母が話し合いを経て別れる「協議離婚」で双方が合意した場合、共同親権が可能になるような制度の検討を進める。共同親権を導入する際、子供と同居する親、別居する親とで、子育ての役割をどう分担して担うかなどが議論の対象になるという。

また、一部の委員からは「共同親権に関する父母の合意が、きちんと確認できない可能性がある」などと慎重な意見も出されており、合意を確認する具体的な方法などについても検討を進める見通し。

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