両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年4月18日、読売新聞

「共同親権」の導入で法制審部会が合意…離婚の協議で父母双方が同意なら

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 離婚後の親権のあり方などを議論してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は18日、離婚後も父母双方に親権を認める「共同親権」の導入を前提に議論を進めることで合意した。

 関係者によると、この日の会合では、離婚の協議を行う際に父母双方が共同で子の親権を持つことに合意した場合には、共同親権を認める方針を確認したという。原則で共同親権とするかどうかや具体的な制度設計は今後さらに議論を行う。

 現行民法は、婚姻中は父母が共同で親権を持つが、離婚後は片方が親権を持つ「単独親権」を規定している。「単独親権」は離婚時の親権争いや、子どもの連れ去りなどのトラブルの原因とも指摘されている。

 部会では、昨年11月に共同親権を導入するか、現行の単独親権を維持するかについて、両案を併記した中間試案を公表していた。

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