両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年4月18日、時事通信

「共同親権」導入へ議論 法制審部会で合意

 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は18日、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入を前提に今後の議論を進める方向で合意した。部会は非公開だったが、関係者によると、離婚後の共同親権を例外なく認めない現行法は何らかの形で見直す必要があるとの意見が多数を占めた。今後、具体的な制度設計を検討する。

 同部会は昨年11月、現行の「単独親権」を維持する案と併記した中間試案をまとめていた。

 共同親権の導入は、離婚時に父母双方の合意がある場合などを想定。離婚の際に、父母が協議し、共同親権か単独親権かを選ぶことができる仕組みが検討される見通し。父母間で意見が対立した際の調整方法や、親権決定時に裁判所など第三者が関与する制度の導入が今後の議論の焦点となる。
 一方、18日の部会では離婚後のDV(家庭内暴力)継続への懸念から共同親権の導入には慎重な意見も出され、不安を払拭(ふっしょく)する方策を検討する。法務省内には、DVや虐待が懸念されるケースでは、親権の停止や単独親権とする案が出ている。

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