令和5年2月24日、NHK
DV防止法改正案を閣議決定 精神的暴力でも裁判所が保護命令へ
DV=ドメスティックバイオレンスへの対策を強化するため、政府は身体的な暴力だけでなく、ことばや態度による精神的な暴力でも、裁判所が被害者に近づくことなどを禁止する「保護命令」を出せるようにするDV防止法の改正案を、24日の閣議で決定しました。
今のDV防止法では、身体に対する暴力によって生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合にかぎり、裁判所が加害者に対し、被害者に近づくことなどを禁止する「保護命令」を出せるとしています。
改正案はこれに加え、生命や身体、それに自由や名誉、財産に対する脅迫により、精神的に重大な危害を受けるおそれが大きい場合でも、裁判所が「保護命令」を出せるようにしています。
例えば「部屋に閉じ込めるぞ」とか「裸の写真をばらまくぞ」などと脅されて精神的な苦痛を覚え、病院で治療を受けている場合などが新たに対象となります。
このほか改正案では「保護命令」の期間を、今の「6か月」から「1年」に延長するとともに、命令に違反した場合の罰則を、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」に引き上げるとしています。
さらに「保護命令」の1つとして、被害者の子どもへの電話を禁じることを新たに加えています。
政府は、今の国会で改正案の成立を目指すことにしています。
小倉少子化相「暴力防止と被害者保護を強化」
男女共同参画を担当する小倉少子化担当大臣は、閣議のあとの記者会見で「被害の発生から生活再建まで、切れ目のない支援を可能とするべく、他の機関との連携を強化する仕組みも設けている。配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を強化をするため、法案の成立に向けて努力をしていきたい」と述べました。
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