令和5年12月19日、日本経済新聞
子に虐待恐れあれば単独親権に、法務省が例外規定
法務省は19日の法制審議会(法相の諮問機関)の部会で、父母離婚後の共同親権の導入を巡り例外規定の素案を示した。親権について父母の協議で合意できないときは裁判所が判断する。子への虐待などの恐れがあるケースは単独親権と定めるようにする。
法務省は8月のたたき台で離婚後の親権に関し「父母の双方または一方を親権者と定める」と示した。これを前提に例外とする事案の整理を進めてきた。
単独親権のみ認めるケースとして主に2点を例示した。①子へ虐待などの恐れがある②父母間の暴力などの恐れを背景に共同親権の行使が難しい――と認められる場合に適用する。
現行の民法は離婚後は父母どちらかしか親権を持てない決まりだ。部会は2024年1月に改正民法の要綱案をまとめ、24年の通常国会への提出をめざす。
日本は協議離婚が主流で、裁判所の関与が必須ではない。裁判所が共同親権か単独親権のどちらにするか判断基準の議論を続ける。
離婚後に共同親権になった場合も、子どもの緊急の手術や入学手続きといった「子の利益のために急迫の事情があるとき」のほか、子の監護や教育に関わる日常の行為は単独で親権を行使することができる。
父母のどちらかが亡くなるなど父母間で話し合いができないケースでは、祖父母や過去に世話をした親族が交流の申し立てを裁判所にできるようになる。これまで父母以外の第三者の交流は父母間の話し合いで決めるのが原則になってきた。
養育費の支払いで合意できず離婚した場合には、最低限の養育費を請求できる「法定養育費」の制度を導入する。
支払いは離婚した月から、父母で費用分担を決めた日や子の成人した日などのうち早い時期の月までの間と定める。
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