両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和4年7月20日、読売新聞

離婚後「共同親権」案、中間試案に盛り込む方針…海外では一般的

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 離婚後の親権や養育費のあり方を見直す法制審議会(法相の諮問機関)の部会は19日、民法などの改正案を巡って、離婚後も父母双方が親権者となる「共同親権」を選べる案を、中間試案に盛り込む方針を決めた。共同親権への反対意見を踏まえ、現行の「単独親権」を維持する案も併記する。部会は8月末に中間試案を決定した上で、パブリックコメント(意見公募)を行い、早期の答申を目指す。

  現在は離婚後、父母の一方が親権を持つ。親権がない場合は子育てに関与しにくく、親権争いが生じる原因とされる。年間の離婚件数は、近年は20万組前後で推移する。

 米国などの主要国を含む24か国対象の法務省調査では、単独親権のみを採用しているのは、日本のほかにインドとトルコだけだった。海外では、共同親権が一般的だ。離婚後も両親が子育てに関与できるようにすべきだとして、共同親権導入を求める声が出ていた。

 共同親権を導入しても父母の関係が悪ければ、協力した意思決定は困難で、DV(家庭内暴力)や虐待を危惧して単独親権の維持を求める声もある。このため、部会は、親権について両論併記することとし、親子の実情に応じて、共同か単独かを選択できる案を示した。

 親権者とは別に、子供の身の回りの世話をする「監護者」の規定を置くことも検討する。養育費の取り決めを離婚の要件とすることや、支払いを拒否する相手方の給与差し押さえが容易になる方策なども議論されている。

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