両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和4年7月19日、朝日新聞

離婚後の「共同親権」、賛否対立し大激論 「単独親権」維持も併記

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 離婚後の子どもの親権は父母の双方が持つべきか、どちらか一方に限定すべきか――。法制審議会(法相の諮問機関)の部会は19日、「共同親権」の導入と、現行の「単独親権」の維持を併記する形で論点整理をした。8月末にまとめる中間試案のたたき台という位置づけで、中間試案ができればパブリックコメントで国民の意見を募る。

 親権には、大きく分けて、未成年の子の身の回りの世話(監護)と教育をする「身上(しんじょう)監護権」と、子の財産を管理して契約行為などを代理する「財産管理権」があるとされる。

 今の民法では、父母が婚姻中は双方が親権を持つが、離婚後は一方に決めなければならない。欧米の多くや韓国は、制度設計の違いはあるが離婚後の共同親権を可能にしており、国内でも「単独親権は子の奪い合いを招く」「離婚後も双方が養育に責任を持つべきだ」との指摘が出ていた。

 法制審の部会は今回の論点整理で、基本的な規律として「父母双方が子を養育する責務を負う」「子の最善の利益を考慮しなければならない」と明確にした。

 ※以下、紙面を参照ください。

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