両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和4年7月19日、時事通信

離婚後の共同親権を提示 単独親権維持も、来月に中間試案―法制審

 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は19日の会合で、離婚後も父母の双方に親権を認める「共同親権」の導入と、現行民法の「単独親権」を維持する案を併記した中間試案のたたき台を提示した。8月末の次回会合で決定し、意見公募(パブリックコメント)を行う。
 現行法上は、婚姻中の父母は共同で親権を行使するが、離婚後はどちらか一方のみが親権者になる「単独親権」制をとっている。
 しかし、厚生労働省の人口動態統計によると、2020年に婚姻した夫婦約52万組に対し、離婚した夫婦は約19万組。3組に1組が離婚しており、単独親権制が養育費の未払いや面会交流が円滑にできないといった問題の要因になっていると指摘されている。
 また、欧米諸国では共同親権が一般的なため、国際結婚が破綻した際の日本人の親による「子ども連れ去り」が国際問題化している。

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