令和3年2月18日、毎日新聞
離婚後単独親権「規定に合理性」 東京地裁判決
離婚後に父母の一方を子の親権者とする民法の単独親権の規定は憲法に反するとして、東京都内の男性が国に165万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、男性の請求を棄却した。松本真裁判長は「親権は子のための権利で、憲法が定める人権として保障されていると解することは甚だ困難。規定には合理性がある」と述べた。
男性側は「規定は個人の尊重を定めた憲法に反し、父母間を差別的に取り扱っている」と訴えていた。
松本裁判長は、親には子の養育を通じて自らの人格を発展させる利益があることは認めた。ただ、離婚で親権を失っても親であることに変わりはなく、単独親権によって、その利益が失われることはないと指摘。規定の趣旨は、子の監護や教育について適時適切な判断を可能にする点にあり、立法目的には合理性があると述べた。家族制度の根幹をなす親子のあり方や離婚後の共同親権を認めるかどうかは、国会の裁量に委ねられている段階だとした。
上川陽子法相は今月、父母の離婚に伴う子の養育のあり方に関する法制度の見直しを法制審議会(法相の諮問機関)に諮問しており、共同親権についても議論される。【遠山和宏】
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