両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和3年1月15日、時事通信

養育費確保で法制審諮問へ 上川法相―民法への請求権明記を議論

 上川陽子法相は15日の記者会見で、父母の離婚後の子どもの養育費を確保するため、民法などの見直しを法制審議会(法相の諮問機関)に諮問すると発表した。2月に法制審の総会を開き、離婚や子どもの養育に関する法制度について幅広い議論を求める。
 離婚時に養育費の取り決めがある母子世帯は4割程度で、父子世帯では2割にとどまる。養育費の不払いは、ひとり親家庭の貧困の要因と指摘されている。法務省の有識者会議は昨年12月にまとめた報告書で、民法に養育費の請求権に関する規定を明文化するよう求めている。
 子と離婚した親の適切な面会交流についても、法制審で議論される。面会交流の取り決めは、母子世帯で約25%、父子世帯で約27%となっており、離婚時の取り決めの促進などが論点となる見通しだ。

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