令和2年8月13日、日本経済新聞
面会交流の権利「憲法の保障外」、二審も請求棄却
離婚などで別居した子どもと定期的に会う「面会交流」を義務付ける制度が未整備で精神的苦痛を受けたとして、男女14人が国に計900万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は13日、請求を退けた一審東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
民法は、離婚時に父母が協議して面会交流について決めると規定。原告側は、子と同居する親が約束を破っても罰則がないのは問題だとして、面会交流保障の法整備が不可欠だと主張した。
高裁の白石史子裁判長は一審同様、面会交流をする権利が憲法上保障されているとは言えないと指摘。その上で、父母の協議で面会交流について決めることができなければ、家裁に審判を申し立てるといった制度があるとも言及し「現行法の規定が合理性を欠くとは言えない」と結論付けた。〔共同〕
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