両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和2年4月10日、日本経済新聞

大半の国が共同親権採用、法務省調査 運用方法に違いも

法務省は10日、離婚後も父母の双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入状況について、米国や英国など24カ国を調査した結果を公表した。22カ国が採用しており、日本と同様、父母の一方を親権者と定める「単独親権」のみの国はインドとトルコだけだった。
共同親権の是非は有識者や法務省の担当者らでつくる「家族法研究会」が議論しており、調査結果を参考資料にする。法改正が必要と判断すれば、法相が法制審議会に諮問するが、父母が対立している場合は共同親権が子どもの不利益になるとの意見も根強い。
共同親権は一般的に、父母が合意して親権を行使することと考えられているが、運用方法は各国で異なる。
イタリアやオーストラリア、ドイツといった国は、離婚後も原則として共同親権となる。スペインは父母の合意により、単独親権とすることができる。インドネシアは共同親権を認めているとはいえ、養育している親だけが親権を行使することが多い。
共同親権の範囲は、イタリアは教育などに限定。ドイツは、子どもにとって著しく重要な事項として抽象的に定めていた。スイスなどは限定していない。
共同親権の行使で父母が対立すれば、英国やドイツブラジルをはじめ、最終的に裁判所が調整する国が多かった。調査は昨年から外務省を通じ実施していた。

※法務省の海外法制調査結果はこちらを参照ください。

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