令和2年3月13日、日本経済新聞
単独親権制度 違憲訴訟始まる
離婚すると父母の一方しか子どもの親権を持てない単独親権制度は、法の下の平等や幸福追求権を保障する憲法の規定に反するとして、8都道府県の男女12人が国に総額1200万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が12日、東京地裁(下沢良太裁判長)であり、国は請求棄却を求めた。原告側は「子育ての権利を奪われた」と意見陳述した。
国は答弁書で「仮に権利侵害があるとしても、原因は他方親の意向によるもので、国に賠償を求める根拠は不明だ」と反論した。
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