両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和元年9月1日、産経新聞2

子と親の離別~揺らぐ親権制度】(中)父「何かできなかったか」別居の娘救えず 死後も親権の壁

 「もっとやれたのにね。バカだった。悪かった」
 広島市の公務員、江邑(えむら)幸一さん(46)は、離れて暮らしていた長女の命を守れなかったことを悔やみ続けている。長女は平成26年11月、自宅で首をつり自殺した。16歳だった。
 元妻が突然、長女と次女を連れて家を出た約半年後の18年3月、江邑さんは娘たちの親権を失い、元妻との離婚が決まった。以来、元妻と娘たちは山口県で暮らしていた。
 江邑さんによると、長女は家庭内で孤立。児童相談所の支援を受け、児童養護施設を経て一時保護所の入退所を繰り返した。県が開示した児相の記録によると、「自宅の生活は限界」などと訴えていたが、児相が親元に返す「家庭引き取り」を決定した。自殺はその2カ月後だった。
 江邑さんに全く予感がなかったわけではない。「お父さん、死にたい」。生前、長女から何度か電話があった。誰にも言わずに家出し、夜、広島に来たこともあった。長女を捜索する警察に「娘がこちらにいたいと言っているので、いさせてもいいか」と聞くと、「連れてこないと逮捕します。母親が悲しんでいる」と言われた。
 長女の死後、仕事が手につかなくなった。「何かできなかったか」と自分を責める一方、「親権を持つのは母親側。親権者や児相がなぜちゃんと娘と向き合えなかったのか」との疑問がくすぶる。

 離婚後、親権を持つ親の下で子供が虐待を受けるなどして事件に発展するケースも少なくない。
 東京都目黒区で昨年3月、船戸結愛(ゆあ)ちゃん=当時(5)=が死亡した事件では、結愛ちゃんは親権を持つ実母や再婚相手の父親から虐待を受け、「前のパパがいい」と訴えていた。23年の民法改正では、虐待した親の親権を一時停止できる制度が新設されたが、悲惨な事件は後を絶たない。実父との関係を続けられる道があれば、SOSを生かせた可能性はある。
 その一つが、法務省が導入を検討している離婚後も父母で親権を持つ「共同親権」制度だ。現行の父母いずれかを親権者と定める「単独親権」制度では、親権のない親と子供との関係性は親権を持つ親の意向に強く影響されるからだ。親権のない親と子供の面会交流も、親権者が拒否した場合はほとんど制限される。厚生労働省の28年度の調査では面会交流をしているのは母子家庭で3割、父子家庭で4割強。最悪、生き別れとなるケースもある。
 これに対し、共同親権が主流の欧米では、子供の利益のため離婚後も面会交流や養育費負担などのルールを決め、父母が共同で子育てを担う。

 日本の民法でも面会交流は子供の利益を優先すると定められており、重要なのは子供の意向だ。親の離婚に悩む子供を支援するNPO法人ウィーズ(千葉県船橋市)理事長の光本歩(あゆみ)さんは、共同親権について「『離婚しても父と母、両方の子供』というメッセージになる」と歓迎する一方、面会交流に関しては「基本的に実施した方がいいが、子供にとって負担になる場合もあるので成長に合わせて柔軟に検討すべきだ」とする。「子供は父母間の負の感情を敏感に感じ取る。父母の争いを低減させることや、子供が抱く不安や戸惑いをサポートすることも必要」と話した。
 《たぶん期待してたんだ。だれかが家にかえらなくていいなにかを提案してくれることを》。長女の26年の日記からは、自宅以外での生活を強く望む気持ちが読み取れる。《消えたい。児相だって母さんの味方やんか》《(母親と)まじで上手(うま)くいかない。いしそつうもはかれない》。言葉に葛藤(かっとう)がにじんでいた。
 江邑さんは長女の死後、自殺直前の時期に何があったか知りたいと考え、山口県に児相記録の開示を請求した。しかし県は「親権者ではない」などとして開示を拒否。娘の死後すら親権が壁になった。
 その後、開示を求めて提訴。山口地裁は昨年10月、県の非開示決定を取り消す判決を出した。県は部分開示に応じたが、江邑さんは家庭引き取りの決定の理由など重要部分が黒塗りだったとして今年7月、全部開示を求める訴えを改めて地裁に起こした。
 「僕にも親権があれば自殺するほど娘は追い詰められなかっただろうし、死後に県に対応を隠されることもなかった。そもそも共同親権の選択肢があれば親権争いの調停も必要なかったのではないか」。悲劇を繰り返さないため、江邑さんは制度のあり方にも考えをめぐらせている。
 親権の一時停止 児童虐待の深刻化を受け、平成23年の民法改正で新設された。親権が適切に行使されない場合、2年以内の期間に限って親権を止めることができる。子供自身や親族、検察官、児童相談所長などの申し立てに基づき、家庭裁判所が判断する。

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