両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和元年11月22日、TBSニュース

離婚と子ども 法整備を、「面会交流」や「共同親権」

 離婚後の親と子どもの関係をめぐって、法制度の整備を求める裁判が相次いでいます。
 娘の写真を見て涙を流すのは、関東地方に住む30代の女性です。元夫のもとにいる2人の娘と思うように会えないつらさを訴えます。

 「いや、つらかったですね」(原告の30代女性)

 5年前、2人の娘は元夫が連れ去るように引き取りましたが、裁判の末、親権は元夫に認められました。次女は本人も望んでいるとして一定の制限のもとで面会ができてはいますが、長女は・・・
 「『きょうはパパといるから行かない』と言いだして。『どうしたの』と聞くと、泣いて答えられなくなったり、板挟みになったり」(原告の30代女性)

 会って確めることもできないまま、子どもが望んでいないとされ、およそ4年間、面会できていません。女性はこう訴えます。
 「夫婦としてうまくいかなくても、子どものために協力して、子育てできるのが一番いいのかなと」(原告の30代女性)

 そもそも離婚した親と子の「面会交流がきちんと行えるよう、法整備をしていないこと自体がおかしい」。女性は他の13人と、国に対し、あわせて900万円の損害賠償を求める裁判を去年3月に起こしました。

 しかし、22日、東京地裁は「立法措置が必要不可欠だとは認められない」として、女性らの請求を退ける判決を言い渡しました。

 一方、22日、もうひとつの裁判が起こされました。離婚した親のどちらかしか親権を持てないのは憲法違反だとして、「共同親権制度」を求めて男女12人が国を相手取り、初めて集団提訴をしたのです。

 「夫婦の別れが親子の別れにもつながっています。子ども目線で見ても単独親権は何のメリットもありません。子どもならば両方の親に甘えたいし、一緒に過ごしたいと思うのは当然です」(「共同親権制度」求めて提訴 原告の男性)

 3組に1組が離婚している現在の日本。法制度はどうあるべきか、裁判が続いています。

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