両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成27年12月12日、日本経済新聞

子と面会の権利、欧米では強制力

 子供のいる夫婦が離婚すると、子供の扱いをめぐる争いが起きやすい。海外の大半の国が離婚後も夫婦双方に親権を認め、面会交流に強制力を持たせるなどして争いの抑止を図っている。

 一般財団法人、比較法研究センター(京都市)の調査によると、米国やドイツフランス、英国など欧米各国はいずれも離婚後の共同親権を認める。面会交流は「子の権利」とされ、片方の親が妨害したり約束を守らなかったりすると、過料や刑事罰が科される。

 かつては離婚後の親権者を原則として父親としていた韓国も、1990年の民法改正で単独親権か共同親権かを選べるようになった。面会交流を実施しなければ欧米同様、厳しい制裁がある。

 日本の民法は先進国では例外的に単独親権を採用している。面会交流の約束が守られなくても、各国のような強制力のある命令ではなく、裁判所の勧告にとどまる。

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