両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成26年2月14日、読売新聞

明石市、離婚時に養育合意書…4月から用紙配布

子との面会や費用記入 全国初の取り組み

 夫婦が離婚する際に子どもの養育に関する取り決めをするよう促すため、兵庫県明石市は4月から、養育費の支払いや親子の面会方法などを記入できる合意書の配布を始める。離婚後の子どもの権利を守る全国初の取り組みという。13日には、県弁護士会など6機関と連携する連絡会議を発足。今後、子どもの養育支援を本格化させる。

 合意書には、養育費の金額や支払期間、親子が定期的に会う面会交流の方法、頻度などが書き込める。離婚届の交付時などに配布するが、強制ではなく、離婚の協議に役立ててもらう。ただ、署名と押印があれば、裁判や公正証書作成の参考資料にできる。

 2012年4月施行の改正民法では、夫婦が離婚する場合に子どもの養育について取り決めるよう定められた。法務省は、離婚届に養育費と面会交流に関する取り決めをしたかどうかのチェック欄を新設。施行から1年間を調査したところ、「取り決めた」としたのは、いずれも半数程度だった。

 この日、明石市役所であった市こども養育支援ネットワーク連絡会議の初会合では、公益社団法人・家庭問題情報センターの相談員が4月から面会交流の支援として月1回無料相談を受けることなどを確認した。

 泉房穂市長は弁護士出身で離婚問題を扱った経験もあり、「こどもを核としたまちづくり」を市政の柱の一つに掲げる。市市民相談課は「子どもの利益を最大限に優先し、支援していきたい」としている。

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional