両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和7年10月31日、時事通信

共同親権、来年4月施行 法定養育費も導入

 政府は31日、離婚後も父母双方が子の親権を持てる「共同親権」を盛り込んだ改正民法について、来年4月1日に施行する政令を閣議決定した。

 養育費の取り決めがない場合に、一定額の支払いを義務付ける「法定養育費」も同日から導入する。いずれも離婚後の子どもの生活基盤を安定させる狙いがある。

 共同親権か単独親権かは、離婚時に父母が協議して選択。意見が一致しなければ家庭裁判所が判断する。共同親権では、進学や転居など子の重要な決定には父母の合意が必要になる。家庭内暴力(DV)や虐待の恐れがあるケースは、家裁が単独親権と決める。施行前に離婚し単独親権となった場合でも、施行後に共同親権への変更を申し立てることができる。

 法定養育費は「子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用」として、離婚時に合意がなくても暫定的に支払いを請求できる。子ども1人当たり月額2万円とする省令案が示されているが、金額は調整中。施行日前に離婚が成立すると対象外となる。 

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