両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年4月18日、日本経済新聞

「共同親権」導入の方向 法制審部会、制度設計を議論へ

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法相の諮問機関である法制審議会は18日に開いた部会で、離婚後に父母双方に親権を認める「共同親権」の導入に向け議論を始めると合意した。2022年11月に決めた中間試案は片方だけが親権を持つ現行の「単独親権」を維持する案も併記した。検討の幅を絞り制度設計の議論に入る。

部会は非公開で開催した。関係者によると、会合では離婚時に父母双方が親権を持つことに同意した場合の対応を話し合った。複数の委員から導入に慎重な意見が出たものの、共同親権の採用を前提として今後の会合を開くことで折り合った。

現行民法は婚姻中であれば父母がともに親権を持つ「共同親権」で、離婚した場合はどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」になると規定する。

22年11月の中間試案は共同親権を採り入れる場合の制度として①原則は共同親権で一定の要件を満たせば例外として単独親権も認める②原則は単独親権で一定の要件を満たせば例外として共同親権も認める③具体的な要件を定めず個別ケースごとに単独か共同かを選択可能にする――の3案を記した。

父母で離婚時に共同親権で一致できなかった際の取り扱いなどが議論の焦点になる。父母同士の関係が残り虐待やドメスティックバイオレンス(DV)が続くとの指摘がある。

部会ではこうした懸念に配慮しつつ、どういった場合に共同親権を認めるかを具体的に検討する段階に移る。結果を法相に答申する時期はメドが立っていない。

共同親権 離婚後も父母の双方に親権を認める制度。現行の民法は「単独親権」を規定し、どちらか片方のみが親権を持つことになっている。海外の主要国は共同親権が一般的で、米国や英国、オーストラリアなどが導入している。イタリアやフランスは共同親権を原則としつつ、虐待リスクなど子どもの利益に反すると裁判所が判断すれば単独親権を認める。

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