両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年1月25日、NHK

“配偶者の子ども連れ去り” 法整備求める訴え棄却 東京地裁

配偶者に子どもを連れ去られたと主張する男女14人が「親権や教育する権利を侵害されたのは国が連れ去りを防ぐ法整備を怠ったためで、憲法に違反する」と国に賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「法律の制定は今後、議論されるべきだが、立法していないことが憲法に違反するとはいえない」と指摘し、訴えを退けました。
未成年の子を持つ男女14人は、配偶者が一方的に子どもを連れて家を出たのは国が連れ去りを防ぐ法整備を怠ったためだと主張し「親権や教育する権利を侵害され個人の尊厳などを定めた憲法に違反する」として、国に賠償を求めていました。

25日の判決で、東京地方裁判所の野口宣大裁判長は「子どもに対する監護や教育の権利などは親権者に一定程度の裁量を与えるものにすぎず、憲法が保障するほかの人権とは性質が異なる」と指摘したうえで「国が立法していないことが憲法に違反するとはいえない」として、訴えを退けました。

一方、判決は家族に関する法制度について「日本が批准する条約と整合させるよう国際機関から勧告を受けるなどしていて、国際的にみても問題視する立場がある。原告たちが主張する法律の制定は、今後、1つの選択肢として議論されるべきだ」と言及しました。

原告の男性「非常に悲しい思い」

判決のあと原告側が記者会見し、40代の男性は「親としての養育の義務を果たそうとしているのに、子どもを連れ去られたことで機会を失った。司法にはよい判決を期待していたが非常に悲しい思いだ」と話していました。

原告側は控訴する方針だということです。

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