両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和3年2月11日、日本経済新聞

離婚後の養育費、民法に請求権明記検討

上川陽子法相は10日、法制審議会(法相の諮問機関)に養育費や子の親権のあり方など離婚後の法制度の改正を諮問した。離婚後に元夫から養育費が支払われない問題を解消するため、民法に請求権を明記するかなどを検討する。

上川氏は10日の法制審総会で「父母の離婚後の子の養育のあり方や財産分与制度の見直しなどに関する検討が必要だ。子どもを第一に考える視点で幅広く、実態に即した検討をお願いする」と述べた。

離婚した後に元夫から養育費が支払われず、母子世帯が貧困に悩む事例が相次いでいる。養育費の支払いを確実にするため、民法に請求権の規定を明記するか検討する。

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