両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和2年9月28日、東京新聞 特報Web

別居・離婚で配偶者に子ども連れ去られ、会えなくなるなんて…

(2020年9月27日東京新聞に掲載)
 夫婦の別居や離婚に際して、同意なく子どもを連れ去られ、一方の親が子どもと会えなくなるケースが増える中、子どもと引き離された父母が、連れ去りを防ぐための立法を怠った国の不作為を違憲だと主張し、前例のない国家賠償請求訴訟を起こした。憲法13条(幸福追求権)などを根拠に、子どもと生き別れにならない法の整備を国に求める。(佐藤直子)

夫が不倫、暴力…そして3人の子どもたちを
 「今は3人の子と離れて暮らしています。なぜ母親の私が子どもたちと会えないのでしょうか」。長女(12)、長男(11)、次女(8つ)の母である原告の会社員ユカリさん(38)=仮名=が法廷で訴えた。7月下旬、東京地裁で開かれた第1回口頭弁論では、30~50代の原告14人のうち、2人の女性が裁判への思いを語った。
 ユカリさんは夫に子どもたちを連れ去られ、3年以上会えていない。きっかけは不倫を重ねる夫に離婚を切り出したことだった。夫は給与を家計に入れず暴力もふるった。ある日交際女性に子どもを会わせ、一緒に遊びに行っていたことが発覚。ユカリさんは同居のまま家裁に離婚調停を申し立てた。4年前のことだ。

 だが、夫は離婚を拒否。調停員はユカリさんに「別居もせず離婚は本気か」と疑問を投げかけ、調停は不成立に。ユカリさんが別居準備を始めた時に、夫は3人の子を強引に義母の家に連れて行ってしまった。
 ユカリさんは、夫が自分の母親に子どもたちを預けて交際相手と生活している証拠を、監護者(子どもと生活をともにし、世話や教育をする人)の指定を争う調停に提出。子どもを連れ戻そうとしたが、「子らは問題なく生活している」「不倫は子の福祉に影響しない」と判断され、子の監護者は夫に指定されてしまった。

「ママだいきらい」の手紙はだれが
 それだけではなかった。裁判所は母と子の面会交流も認めず、月1回の手紙のやりとりを許可しただけ。夫から送られてきた手紙には「ママだいきらい」と書かれ、同封の写真には、ユカリさんが送った手紙を子どもが破る姿、「しね」「ばばあ」と書いたメモを持っている姿が写っていた。
 父親が仕向けたのなら心理的虐待だ。離婚は成立しておらずユカリさんは今も親権者。だが、子どもの様子を知りたくて学校に相談しても「同居親ではない」との理由で何も話してもらえず、児童相談所に調査を訴えても「虐待には当たらない」と放置されたという。

親が連れて行ったから」警察にも相手にされず
 もう1人の女性原告は、オーストラリア出身の高校教師キャサリンさん(50)。17年前に来日して日本人の夫と結婚。夫婦、長女(16)と長男(11)の4人で暮らしていたが、3年前、結婚15年のお祝いの場で夫から突然離婚を切り出された。キャサリンさんが拒むと夫は単身別居を始め、2カ月後に戻ってくると離婚訴訟を提訴。昨春、キャサリンさんが仕事で不在の間に子どもたちを連れ去った。
 キャサリンさんもまた今も親権者だが、以来、子どもに一度も会えていない。警察に訴えても「親が連れて行ったんでしょ」と相手にされない。「連れ去りという手段があるなんて知らなかった。母国オーストラリアには連れ去りを防ぐ法や仕組みがあるから、離婚で子どもと引き離されるなんて私には理解できない」と怒りと悲しみを語った。

背景に単独親権制
 「同意なき連れ去り」は深刻化している。実数は不明だが、厚生労働省の調査では、年間20万件の離婚のうち子どもがいるケースは12万件。離婚や別居後に離れて暮らす子と定期的に会えている親は3割しかいない。原告らも「仕事から帰ったら家がもぬけの殻」「妻(または夫)が子どもを連れて出たきり戻ってこない」と不意打ちのように子と引き離されている。
 なぜこのような連れ去りが横行するのか。訴訟代理人の作花知志弁護士は「根底には離婚後、単独親権しか選べない日本の民法の問題がある」と指摘する。

 民法は、婚姻中は両親が共同で親権を持つが、離婚後は父母どちらかしか持てないと定める。離婚後も父母ともに親権を持つ「共同親権制度」が主流の欧米やアジア各国とは違う。」だから共同で親権を持つ婚姻中に子どもを配偶者から引き離し、別居した家庭で先に同居を始め、監護者や親権の指定を有利に得ようとする親が多い」

家裁は「連れ去った者勝ち」の傾向
 事実、「子育ての継続性」を重視する家裁は連れ去りを追認するように、子と同居中の親の方を監護者や親権者に決める傾向が強い。多くの離婚案件にかかわってきた作花氏は「連れ去った者勝ち」を肌で感じてきた。「同業の弁護士には、相談者に『子どもと暮らしたいなら先に子を連れて別居を』と助言する人もいる。だが、連れ去った者勝ちは不正義だ」
 さらに刑法上の問題もある。他人が子どもを連れ去った場合、未成年者略取・誘拐罪が適用されるが、親による連れ去りには適用されない。原告たちが警察に訴えても相手にされなかったのはそのためだ。

 作花氏によると、欧米などでは子どもから一方の親を引き離すのは虐待とみなされ、連れ去り防止のために  ①連れ去った親に刑事罰を科す ②連れ去った親を後の監護者指定で不利にする ③両親の意見が対立した際の解決ルールを設ける―などの方策が国によって定められているという。
 国際結婚した夫婦が離婚の時に子を連れ去る問題も起きて、日本は2013年、国境を越えた子の奪取を禁じた「ハーグ条約」を批准した。しかし政府は国内での連れ去りには「違法ではない」との立場を取ってきたため欧州連合(EU)から解決を迫られ、昨年から共同親権制度導入についての検討を始めた。
※以下、紙面参照

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