両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

20200407嘉田由紀子議員質疑

  • 令和2年4月7日、参議院法務委員会、嘉田由紀子議員質疑

https://youtu.be/jbSj4gQU7k4

出典:雷鳥風月氏ブログ(書き起こし)

嘉田由紀子議員質疑
子どもの養育費の問題について、ずっと継続的に話題提供させていただいております。離婚後の子どものいわば、幸せづくりのためにというところで一貫して質問させていただいております。
この法務委員会でも小野田議員(自由民主党)が養育費の重要性を強調しておられました。同時に小野田議員は面会なしでも子どもは生きていけると言っておられました。法務大臣も養育費に積極的に対応なさっておられます。もちろん望ましいことでありますが、今年の1月27日にシングルマザーズフォーラム理事長の赤石千衣子さんや、NPO法人フローレンス代表理事駒崎弘樹さんたちが養育費の取り立て確保に関する要望書を森法務大臣に提出しておられます。資料1としてお配り致しました。この要望書には養育費の立て替え払い制度の導入の要望項目に追加して、共同親権問題など親権の在り方とはリンクさせない事と言う項目があります。この事について森法務大臣どう受け止めておられるでしょうか。
子どもの最善の利益を考える上で金銭的側面のみならず精神的社会的側面は重要であります。養育費と面会交流は車の両輪と考えますが、なぜ一方の養育費にのみ法務大臣、積極的に対応なさるのでしょうか。認識をお願いいたします。

森法務大臣
離婚後の共同親権制度を含む父母の離婚後の養育のありかたについては、様々なご意見があるところでございますが、委員がおっしゃった離婚後の子どもの幸せづくりと言うところについては、私もですね同意するところでございます。やはり何事もやはり、子どもの幸せ子どもの利益を第一に考えて進めるべきであるというふうに考えております。その中で養育費の支払いの問題も面会交流の問題もどちらも大切な問題だと思っておりますが、両者がリンクするかしないかと言う事については様々なご意見があると言うふうに承知をしております。私としては養育費の支払い確保の方策と離婚後の共同親権制度の導入の当否の問題は必ずしもリンクするものではないと認識しておりますけれども、まぁ先程の面会交流の問題も含めいずれも、子の利益に関わる重要な課題であると言うふうに考えております。実際にも離婚後共同親権制度の導入の当否についてはその重要性に鑑み、家族法研究会の担当者に対し実際に離婚を経験した当事者や心理学等の研究者の声も聴きながら検討を進め、その際には離婚後の共同親権制度の導入に積極的な立場、慎重な立場の双方から意見を聞くことが必要であると言うふうに指示をしているところでございます。
今後も家族法研究会の議論の推移を注視して参ります。

嘉田由紀子議員
ありがとうございます。家族法研究会での双方の立場からの意見と言うことでございますので、そこは現状を見ながらですね、また未来に向けてと言うことで議論をいていただけたいと思います。あの以降は私の感想で御座いますけれども、一人親家庭の孤立あるいは一人親家庭の貧困と言うのが、大変問題で御座いまして、そこについて赤石千衣子さんたち、シングルマザーフォーラムはかなり熱心に研究もしました。実際活動もしておられます。ロビイングもなさっておられます。勿論そういう方々が様々な意見を持っているのは理解をするところですが、そもそも片親親権であることが孤立やあるいは貧困に繋がっているのではないかと常々これまでも申し上げておりますので、その辺りのところをきっちりと法的な構造的な問題を、今後詰めていただきたいと思います。
是非、研究会の方でもその法的、構造的な連携について議論していただきたいと思います。
さて面会交流の必要性ですけれども、子ども中心の面会交流と言う著書がございます。ここでは弁護士、法学者、家裁の元判事など十数名の専門家の方がですね面会交流の基本的考え方、運用状況について議論をしておられます。全体的には面会交流については後ろ向きとも読める書物ですが、その中に格好良いお父さんと言う記述があります。具体的に引用させていただきますと、親子の交流は一生継続するものである。子どもが小さいときに会えないからと言って親子関係が一生損なわれたりするものではない。思うに面会出来ないとしても別居している子どもが経済的に困らないように今以上に精力的に働いて、養育費を送信してあげるような格好良いお父さんであれば、成人になってからも必ず頼られる存在となると S 弁護士が記述をしておられます。この中身については資料2として添付しておられます。ここでは非監護親、まぁ多くの場合は父親ですけれども、養育費さえ払えば面会交流はそれほど必要ないと仰っているように聞こえます。
私の知り合いの具体的な例ですけれども、10年前に子どもをある日突然元妻に連れ去られ、DVを冤罪として作り上げられ、子どもに会えない中であなたは ATM 、つまりお金だけ払う存在と言われ続け、それでも毎月何万円も払い続けてきていると言う例があります。未だに子どもには面会出来ておりません。父親は単なる ATM 現金自動支払機なのか? そこで最高裁判所さんにお聞きします。家庭裁判所調査官の中には自動心理学の専門家もいらっしゃいますが、非監護親による面会交流の必要性について理念上、実務上どのような認識をなさっておられるでしょうか?お願い致します。

手島家庭局長
お答え申し上げます。実務上個々の事案につきましては、夫々の事案における個別具体的な事情を踏まえた個々の裁判所の判断となるところでございます。その上でのあくまで一般論となるところでは御座いますが、面会交流の適切な実施等を通じて父母の双方が適切な形で、子の養育に関わる事は子どもの利益と言う観点から重要であると考えられるところでございます。

嘉田由紀子議員
ありがとうございます。父母の双方が適切に関わることが子どもの利益になると言うご判断でございます。法務大臣はこの問題についてどうお考えになりますか。
森法務大臣
はい、私いつも申し上げましている通りですね。父母が離婚した後であっても父母のいずれもが親であることは子どもにとって何れもが親であることは変わりないわけでございます。したがって、一般論としては父母の離婚後も適切な形で面会交流が実施される事は子の利益にかなうのであれば、子の利益にかなうのであれば子の利益の観点から非常に重要であると認識しております。
個々の事例は様々であるという風に承知をしておりますが、先程申し上げた家族法研究会では父母の離婚後の子の教育の在り方として面会交流を促進する方策も、またこれも検討されていると承知をしております。私からは担当者に対し、家族法研究会に積極的に議論に関与するようにというふうに指示をしているところで御座います。
はい、あ、子どもの養育のあり方のところを教育と言う風に言ってしまいまして申し訳ございません。訂正いたします。父母の離婚後の子の養育のありかたであります。
子どもの利益に関する問題である事を踏まえて、早期に充実した取り纏めが出来るように法務省としてもしっかり検討を進めてまいります。

嘉田由紀子議員
これは理念と言うか、家族とは何か人間とは何かと言う問題に関わるんですけれども。まぁ子どもの連れ去りに関わって多くの父親たちが、かなり人間性を無視され、今のようにあなたは ATM と現金自動支払機と言われるような事がある意味で法曹界の方たちが教唆をするような形で動いていると言う実態もみております。ここであなたは ATM と言うので逆に思い出すんですが、2007年だったと思いますが、第一次安倍内閣の時に、当時の柳沢伯夫厚労大臣が少子化問題を論じる中で女性は子どもを産む機械、装置と言う発言をなさいました。まぁご本人もそこは反省なさり、訂正なさりそして安倍総理の厳重注意で退任まではいきませんでしたけれども、このような、正に女が子どもを産む機械、装置と明治民法以来の女の腹は借り物という思想でございますけれども、女性は子どもを産む機械、正に手段とされる。男性は経済、お金現金自動支払機。こういう思想そのものが今、大きく問われている。まさに法の下の男女平等というところでは、男性も女性も子育てに関わりながら家族を育てると言う、法の下の男女平等を考えると、共同で離婚の後も、子育てに関わると言うのが今の時代の新しい流れであると私自身は考えております。これは答弁を求めませんが、そういう中で男は単なる経済的働き手、女は単なる子どもの産み手と言う二極分解した男女役割の発想、これを超えるのが共同養育、共同親権の思想だと思います。それだけに全世界で先進国の中で日本だけがこの単独親権、取り残されていると言う事も大きく国際的な中で見るべきだろうと意見を述べさせていただきます。
3点目外弁法関連ですけれども、正に今の法の下の平等と言うところで国際ビジネスと人権に関する指導原則についてお伺いしたいと思います。時間がありませんので端的に申し上げますが、今回のこの特措法の改正についてもビジネスと人権に関する行動計画がどこまできちんと埋め込まれているのか、障碍者や女性、LGBT、外国人等を含めた法の下の平等の論点も大変大事だろうと思っております。そういうところで法務大臣にお聞きしますが、法務省としての行動計画策定に当たっての課題。日本におけるビジネス上の人権状況の改善に向け期待する効果はどのようなものが御座いますでしょうか。端的で結構ですので御願い致します。

森法務大臣
企業の活動が人権に与える影響については、国際的な関心が高まっており、企業活動における人権の尊重は新たなグローバルスタンダードなりつつあると認識をしております。日本としては国連のビジネスと人権に関する指導原則を指示しており、これを着実に履行するため、現在外務省が事務局を務める、ビジネスと人権に関する行動計画にかかる関係府省庁連絡会議において、我が国の行動計画の策定が進められております。法務省としては引き続き、この行動計画の策定作業に必要な協力を行って参りたいと言う風に考えております。

嘉田由紀子議員
ありがとうございます。時間がきました、これで終わります。失礼します。

更新 2020-04-08 (水) 23:55:33
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