両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成30年6月23日、読売新聞

離婚夫婦間、親権ない親不在でも子引き渡し明記 法制審部会 要綱案

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 法制審議会(法相の諮問機関)の民事執行法部会は、離婚した夫婦間で子供を引き渡す際のルールを明確化する要綱案をまとめる方針を固めた。現状では裁判所の執行官が、親権を失った状態で子供と同居する親に拒まれ引き渡しに至らないケースが大半だが、要綱案には、親権のない親の自宅不在時でも執行官が親権を持つ親に子供を引き渡せることなどが明記される見通し。法務省は来年中の同法改正を目指す。
 離婚を巡る家裁の審判や調停の結果、親権を失った親から、親権を認められた親に子供をどう引き渡すのかを定めた規定は現行法にはない。裁判所が子供を引き渡すよう命じても、同居の親が従わない場合、執行官が自宅などに出向くが、親が不在だったり拒んだりした場合は断念する運用を続けてきた。

※以下、記事PDF参照

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