平成30年5月8日、産経新聞2
夫側「子との面会の不当な阻止、誰でも起こりえる」
誇張された申告でドメスティックバイオレンス(DV)加害者と認定され、子供と面会できなくなったなどとして愛知県と妻に慰謝料を求め訴えた県内の40代男性と代理人が8日、名古屋市内で記者会見し「制度の不備が原因で面会を不当に阻止されることは、誰にでも起こり得る」と述べ、制度の改善を訴えた。
梅村真紀弁護士によると、DV防止法に基づく住所秘匿などの支援措置は被害者保護を目的とし、相手側への聞き取りは必要とされないため、一方的な訴えだけで面会が遮断される恐れがあるという。
名古屋地裁判決は「DV被害は誇張された可能性があり、妻が面会を阻止する目的で警察に支援を申請したと認められる」と判断、計55万円の賠償を命じた。
梅村弁護士は「離婚を巡る裁判では支援を申請しているケースが多い。本当の被害者は保護する必要があるが、他にも制度を悪用したケースがあるのではないか」と指摘した。
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