両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成29年2月 月刊リベラルタイム3月号

「全国女性シェルターネット」が展開する東京高裁への要望

月刊リベラルタイム3月号「「全国女性シェルターネット」が展開する東京高裁への要望」

 米大統領選当選直後にトランプ氏と面談した安倍晋三首相が、トランプ氏の孫娘であるアラべラ・ローズちゃんのPPAP動画を話題にしたが、幼い子どもは実に可愛いものだ。まして、それが血のつながっ た肉親であればなおのこと。母親、父親にかかわらず自分の子どもはいとおしい。

 しかし、日本では親権者や養育者を決定する際には、母親が養育するのが望ま しいとする「母親優先の原則」や成育環境が変わるのは子どもに不利益との考え方から「継続性の原則」が重要な要件となっ ている。加えて、DV防止法によって、一方的に父親が悪者にされるケースもある。

 例えば、夫婦喧嘩が激しくなり、妻が子どもを連れて実家に帰り別居となった場合、子どもの親権を父親とするのはかなりの困難が伴うのだ。実家に帰った妻が病院に行き「ストレス性腸炎」等という診断書をもらっていればなおさらだ。妻がDVシェルターに入ると、裁判所は「DVがあった」と見なしてしまうケースが多い。全国女性シェルターネットというNPO(特定非営利法人)の理事である近藤恵子氏は「被害者が逃げて来たという事実が、DVの明確な証拠」と話している。実際、DVがなかった場合、なかったという事実の証明は難しい。DVがなくてもあったと見なされてしまう冤罪もある。あるいは「DVで訴えた」という事実が残る。そして、たいていの場合、DV防止法による「接近禁止命令の訴え」を妻が出す。すると裁判所はDVがあってはならないので、「接近禁止命令」を下すのだ。すると、子どもに会えない父親は「継続性の原則」から親権争いでは立場は弱くなる。

 そうなれば、離婚した夫婦間での子どもの親権争いは大きく夫に不利になる。余りにも辛いので、夫が自力で子どもを取り戻そうとすれば、妻は警察官を呼び、逮捕にでもなれば、親権争いでは負けと なる。いうまでもないことだが、これはDV等存在しない場合である。こうしたケースを未然に防ぐために「親子断絶防止法案」が検討されているが、いまや骨抜き状態になっている。前述したように子どもが可愛いと思うのは、父親も、母親も同様だろう。ところが、現状の日本ではきわめて父親に不利な状況がある。「父親は強く、母親は弱い」という固定観念から男女共同参画関係予算では「女性に対するあらゆる暴力の根絶」に一千億円を超える予算が与えられている。

 そんな予算の恩恵にあずかっている全国女性シェルターネットが、ある裁判の判決を巡って、署名活動や東京高等裁判所への要望を行っているという話が聞こえてきた。この裁判は五年以上別居状態の夫婦が長女の親権を争った裁判で、千葉家庭裁判所松戸支部は、二〇一六年三月二十九日に「夫を親権者と定め、同居する長女を夫に引き渡すよう」命じた判決を出した。妻が控訴したため、一七年一月二十六日には東京高等裁判所で判決が出ているはずだが、昨年行われた相談員研修会〜DV被害者について学ぶ〜で、全国女性シェルターネットはこの裁判の判決を妻の勝訴としたいために、高裁に圧力をかけようと署名活動を実施した。これは内閣府主催の講演会で、講師は全国女性シェルターネット理事の近藤恵子氏。国費で行う講演会で、NPOがそうした訴えをしていいのだろうか。

 この際に配布された文書には「夫からの暴言、暴力、精神的虐待、経済的虐待等から結婚四年後に別居」等と裁判では事実とは認められていない記載がある。事実がねじ曲げられている。この団体が前述裁判に血道をあげるのは、奈辺にあるのか。

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