両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成27年12月3日、中日新聞

外国人・父へ子引き渡し 地裁浜松支部判決

◆母死亡、祖父が養育

 欧州在住の外国人男性(46)が、死別した日本人の妻の父に対し、妻との間にもうけた長男(8つ)を引き渡すよう求めた訴訟で、静岡地裁浜松支部(足立堅太裁判官)は二日、男性の請求を認める判決を言い渡した。

 判決によると、男性と妻、長男は欧州で一緒に暮らしていたが、妻は闘病のため二〇一一年に長男と帰国し、静岡県西部の父親宅に身を寄せた。妻が昨年三月に亡くなった後はその父が長男を引き留め、親権と監護権のある男性は長男と会えない状態が続いた。

 被告の父側は、男性の妻から養育を頼まれたとして「現在の環境から引き離されれば健全な成長が阻害される。親権の乱用だ」と主張したが、同支部は「監護の依頼は男性の同意がない。本来あるべき父子の関係づくりが妨げられている」などとして退けた。

 国境を越えて連れ去られるなどした子の扱いをめぐっては、日本は昨年四月、元の国に戻すことが原則の「ハーグ条約」に加盟したが、妻の父による引き留めが始まったのは加盟前で、条約は適用されない。男性の代理人の望月彬史弁護士は「加盟前は、子を連れて来た場所でなじませれば、実の親の権利が行使されないケースが多かった。『持ち逃げすれば勝ち』の考えに、一石を投じることができた」と話した。

 男性は「子どもは私の人生そのもの。できる限りのことをしてあげたい」と喜んだ。

 被告側の弁護士は出廷しなかった。

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