両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成27年12月27日、産経新聞

DV“駆け込み寺”運営の理事長が入所者資産流用か 数百万円が不明に 奈良市

ドメスティックバイオレンス(DV)被害者の一時保護施設(民間シェルター)などを運営する奈良市のNPO法人で、理事長が入所者の預金通帳を担保に現金500万円を借りたり、100万円超の預かり金を無断流用したりした疑いがあることが26日、法人関係者らへの取材で分かった。DV被害者を同法人に斡旋してきた奈良県もこうした情報を把握しており、事業実態の調査に乗り出した。
 NPO法人は「地域密着型相談センターとまり木」(奈良市高畑町)。3500万円超の負債が判明し、奈良地裁が11月に破産手続きの開始を決定した。これまでDV被害者へのシェルターの提供のほか、障害のある子供らの自立支援施設も運営。収支報告書によると、平成26年度は約320万円の公的助成も受けていた。
 法人関係者らによると、理事長は22年秋ごろ、支援者に「活動資金を貸してほしい」と依頼。当時とまり木に入所していたDV被害者の女性から預金通帳と印鑑を預かり、それを担保に差し出して支援者から計500万円を借り受けたという。持ち主の女性はその後施設を退所し、現在の連絡先は不明。理事長はいまだ500万円を返済しておらず、通帳と印鑑も支援者に渡したままになっている。
 また、25年に奈良県内の自治体を通じ、とまり木に生活支援を求めてきた知的障害者の子供と親についても、理事長が預金を管理したうえで住居を斡旋。家賃はこの預金から支払うことになっていたが、家賃未納で親子が退去させられていたことが今年8月に発覚した。自治体側が領収書を精査した結果、親子の預金から支出された金のうち百数十万円が使途不明となっており、理事長が流用した疑いがあるという。
 理事長は産経新聞の取材に「私的流用は一切なく、借りた金は必ず返済したいと思っている」と話している。
 DV被害者の女性や子供らを緊急に一時保護するシェルターには、DV防止法に基づき、都道府県の婦人相談所が設置する公的施設と、自治体が一時保護を委託できる民間団体の施設がある。民間シェルターは全国に100カ所余りあるとされるが、多くの施設は安全上の理由から所在地や連絡先を公表していない。公的施設の利用は無料、民間は1泊千〜2千円程度。滞在の目安は2週間ほどとなっている。

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