両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成26年4月16日、毎日新聞

ハーグ条約の基礎知識

結婚が破綻した夫婦の一方が外国に子を連れ去った場合の子の扱いを定めた「ハーグ条約」が1日、日本でも発効した。日本人夫婦でも適用される場合がある。条約の基本的な知識をQ&Aでまとめた。

Q 日本はなぜ加盟?

 A 条約は、片方の親が16歳未満の子を加盟国から別の加盟国に連れ去った場合、原則として子を元の国に返還しその国で子の養育環境を決めるルールを定める。残された親が子との面会を求める「面会交流援助」の手続きもある。日本では離婚後、片方の親が親権を持つ「単独親権制」だ。一方、欧米を中心とする加盟国の主流は離婚後も両親が養育にかかわる「共同親権制」。加盟の背景には、米国などから日本人女性による子の連れ帰りが多発し、外交問題化したことがある。

Q どんな場合適用?

 A 残された親が子の返還を申請するには、子が16歳未満で、連れ去りが、条約発効後に発生▽加盟国間の連れ去り▽残された親の「監護権」(子を養育する権利)を侵害している−−などの要件がある。これらを満たした親が加盟国の裁判所(日本では東京・大阪の2家裁)に申し立てると、子を連れ去った親は返還命令を受ける。

 返還しなくてよいのは、(1)連れ去りから1年以上たち、子が新しい環境になじんでいる(2)返還が子の心身に重大な危険を及ぼす(3)意見を考慮すべき年齢に達した子が返還を拒否している−−などの事情を連れ去った親が証明した場合のみだ。日本では(2)の「重大な危険」について国内法で、子が暴力を受ける恐れがある▽連れ去った親が、子の心理的外傷となる暴力を受ける恐れがある−−などの事情を考慮するよう規定された。

Q 該当する場合は?

 A 国内外からの子の返還や面会の援助申請を受ける日本の担当部局は外務省ハーグ条約室(03・5501・8466)だ。同省はウェブサイト(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/)で条約の概要や、返還と面会援助の申請方法を詳しく紹介している。

 日本にいる子に対し返還や面会を求める外国の親や、子を連れ帰ってきた国内の親への弁護士紹介制度も始まった。当事者は同省を通じて日弁連に依頼する。東京、札幌、沖縄など個別の紹介窓口を設置した弁護士会もある。

 当事者の合意があれば、友好的解決をあっせんする「裁判外紛争解決手続き」(ADR)機関を利用できる。同省が援助決定したケースは、同省と委託契約する5機関=表参照=を利用すれば、費用の援助も受けられる。

Q 日本人同士でも?

 A 条約は、婚姻中の日本人夫婦の一方が、もう一人の親の同意を得ずに子連れで海外に移住するケースなども含まれる。国際家事事件に詳しい大谷美紀子弁護士は「婚姻中は共同親権で双方の親に監護権があるので、返還対象になる可能性が高い」と話す。

 海外に住んでいた日本人夫婦の一方が無断で子を連れて帰国した場合も、元いた国が、単に短期間滞在していたのではない「常居所地」と判断されれば返還の対象になる。

 一方、日本人夫婦が離婚後、親権を持つ方の親が子を外国に連れ出した場合は、調停などで子との面会を取り決めていたとしても「監護権がないため、返還対象にはならない」という。【反橋希美】

 ◇国際結婚、気をつけることは

 2012年の人口動態統計によると、国際結婚の約2万4000件に対し離婚は約1万6000件。大谷美紀子弁護士は「厳しいようだが、結婚の際に離婚の可能性も視野に入れて情報収集を」と忠告する。離婚後も夫婦が共同親権をもつ国で暮らしていた場合、「離婚しても子が成人するまで、子連れで日本に戻って暮らすのは簡単ではないと覚悟した方がよい」。子と外国に転居するには裁判が必要だ。

 フランス人の夫と同国内で離婚裁判中の40代女性は「離婚を考えてから申請するまで10年以上かかった」と語る。子の前で暴言を吐くなど、夫からの精神的な暴力に悩んだが「日本に子連れで引っ越せば誘拐になる」。ボランティアなど積極的に外に出て交友関係を築くことから自立の一歩を踏み出した。約3年前に夫の暴力が裁判所に認められ、別居。日本語講師をして生計を立てているが「行政機関や在外公館、女性センターなどへの相談が大事」と話す。

 一方、外国人配偶者と日本で暮らしていた人の離婚について、大谷さんは「日本の法律が適用される可能性が高いが、面会交流の頻度など相手国の文化を配慮して、子の養育環境を決めることが大切」と助言する。

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 ◆外務省が委託契約するADR機関◆
第一東京弁護士会仲裁センター
電話03・3595・8588

第二東京弁護士会仲裁センター
電話03・3581・2249

東京弁護士会紛争解決センター
電話03・3581・0031

公益社団法人総合紛争解決センター(大阪市)
電話06・6364・7644

沖縄弁護士会紛争解決センター
電話098・865・3737

 *電話はいずれも日本語のみ。手続きは日本語、英語での対応が可能(大阪市の総合紛争解決センターは韓国語も可)。

 ◆弁護士費用の立て替え相談◆
法テラス電話0570・078374

 *ハーグ条約の事案については、海外在住の外国人も法律扶助が利用できる

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