両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成26年12月4日、毎日新聞

子どもの手続代理人:子の意見を代弁…制度2年で実績9件

 離婚する夫婦のどちらが子を養うかなどを決める家庭裁判所での手続きで、子どもの意見を代弁する「子どもの手続代理人」制度が始まって2年近くになるが、選任実績が9件にとどまっている。選任経験のある弁護士は「子どもだけでなく、両親にもメリットがある」と意義を強調するが、認知度不足や報酬の仕組みがネックとなっている。

 日本弁護士連合会子どもの代理人制度に関する検討チーム座長の影山秀人弁護士によると、選任を把握しているケースは親権や子の引き渡しが争われた6事件と、子が児童虐待などを理由として親権の停止や喪失を求めた3事件。前者は家裁が、後者は子どもが代理人を選任した。子の年齢は9〜18歳だった。

 選任された経験がある池田清貴弁護士(東京弁護士会)は「一般的に子どもと数回面会するだけの家裁の調査官と違い、代理人は常に連絡を取り合えるので子の気持ちの変遷を継続的に把握できる」と指摘する。子どもの相談相手となることで同居している親の負担を軽減し、別居している親が子の気持ちを理解できるよう橋渡しできるメリットがあるという。

 選任が増えない理由について、影山弁護士は「認知度不足と報酬の仕組みに原因がある」と分析する。実際には父母が報酬を負担するため、資力がなかったり、支払いを拒むことが想定されたりして選任されていない可能性があるという。影山弁護士は「父母の争いが激しい中で、ないがしろにされがちな子どもの意見を尊重できる制度は重要。報酬を公費で負担できる仕組みを整えるべきだ」と指摘している。【伊藤一郎】

 ◇子どもの手続代理人制度

 2013年1月に施行された家事事件手続法で導入された。離婚調停や、近年増加している面会交流調停などで、両親とは別に子どもに弁護士が就き、代理人として家裁の手続きで子の意見や立場を主張する。

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