平成26年12月28日、大分合同新聞
面会交流をめぐる審判 親権者変更が確定 弁護士「モデルケースに」
離婚によって別々に暮らす父親と子どもが定期的に会う「面会交流」を認めるのを前提に母親が親権者となったのに、母親の言動が原因で子どもが面会を拒否する態度を見せているとして、父親への親権者変更を認めた福岡家裁の家事審判は確定したことが27日、関係者への取材で分かった。父親側、母親側とも抗告しなかった。
父親側の代理人を務めた清源(きよもと)万里子弁護士(中津市)は「面会交流の意義を重視した審判が確定したのは大きい。今後のモデルケースになるのではないか。面会交流に積極的な親権者が増えていったら」と話している。
父親は離婚調停成立後の2012年9月、親権者変更などを申し立てていた。家裁は面会ができない主な原因は母親にあるとし、「円滑な面会交流の再開にこぎ着けることが子の福祉にかなう」と判断した。面会交流を理由に親権者変更を認めたのは全国の家裁でも極めて珍しいという。