両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成23年1月1日、読売新聞

親権、相続・・・・「子どもの幸せ」の視点から

 日仏の民法に詳しい松川正毅・大阪大大学院高等司法研究科教授(民法)(58)に親子関係をめぐる法的な問題について聞いた。

 日本では、離婚すると民法で1人だけが親権者になり、もう一方の親は離れ離れになるというイメージがある。一方、フランスを含めヨーロッパ諸国では、親の生き方による影響を最小限にし、子どもを幸せにするという視点から、離婚後も親子が共同で親権を持つのが原則。大阪市西区のマンションで昨年、幼い姉弟が放置されて死亡した事件では、フランス人研究者から、「別れた父親は何も助けなかったのか」と、疑問の声が聞かれた。

 また、日本の民法は、婚外子の「非嫡出子」と、夫婦の間の「嫡出子」の差を規定してきた。家制度などの名残だが、相続の際の格差が大きい。子どもには何ら責任がなく、子どもの最善の利益を考慮することを求める国際条約に反する。フランスでは、この10年で民法を改正し、嫡出子と非嫡出子の相続の差をなくした。

 日本では、地域社会が崩壊し、子どもを家庭で抱え込む社会になってしまっている。高齢者らが子どもを遊ばせ、虐待の相談にも乗るグループが多くあるフランスのような、社会全体で子育てをする仕組みが必要だ。子どもの権利をどう擁護し、どうすれば幸せにできるかを社会全体で考えなければならない。

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