両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

寄稿SeasonⅣ ④

Season Ⅳ ④養子縁組の末に

Satoさん(愛知県の公務員、42歳)
聞き手・Masaくん(気弱なジャーナリスト)
 

Masa 妻のDV・虐待からの避難として子供を連れて別居したのですね。
Sato 当時、長男は5歳、長女は2歳でした。警察に相談しましたが、いわゆる「虚偽DV+連れ去り」ではありません。証拠もあるので、妻のDVと虐待は事実認定されています。しかし、節税対策として子供たちを妻の母と養子縁組(孫養子)させてしまっていた(3歳と1歳の時)ため、妻の母から人身保護請求を地裁に出され、やむなく面会交流を条件に和解・引き渡しをしました。
Masa 具体的に妻によるDV・虐待とは?
Sato 家事・育児の疲れからか下の娘(長女、当時2歳)のことを「いらなかった子」「長男の養育の邪魔」「この子の世話のせいで私は楽ができない」と毎日のようにののしっていました。暴力で大けがを負わせたこともあります。何事も長男を優先し、兄妹でひどい差別をしました。
私には暴言です。「死ね」「殺すぞ」「もっと稼げ」等々。「逆らったら即離婚だ。一生子供に会わせなくしてやる」とも言われました。自動車を運転中の暴力もありました。
Masa 養子縁組の末に子供たちに会えなくなったのですね。
Sato 私は子の監護を担い、DVの被害者で、子供たちも私との平穏な日々を望んで避難したにもかかわらず、違法な「拘束者」と呼ばれ、子供の養育を担っていない義母に人身保護請求を受けました。
請求した側の監護状況に著しい問題があれば、人身保護請求は認められません。しかし請求者は虐待をした妻ではなく、親権者の義母です。裁判所は実質的に妻が監護・養育を担うことになるにもかかわらず、義母が監護することに問題はないとして、私に子供たちの引き渡しを求めてきました。
裁判所が用いた判例は、簡単に言えば「親権者×非親権者の争いの場合、監護環境が最悪でなければ親権者に引き渡す」というもの。しかし、これは「親権者・監護親×非親権者・監護親の争い」のケースでした。「親権者・非監護親の養親(義母)×非親権者・監護親の実親(私)」の判例はなく、親権の有無だけで判断するべきではないのです。
子供たちを引き渡したのに、義母側は和解条項に反し面会交流の不履行を繰り返しています。監護の実態も、子供の意思も、すべて無視して「法上の親権」のみを守った司法には怒りしかありません。家の存続のために親権を「子の所有権」として悪用する孫養子は規制されるべきです。

Season4-4
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更新 2022-04-25 (月) 07:57:10
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