両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和4年8月19日、中日新聞2

親権を考える (下)共同か単独か 子どもの利益を第一に

 子どもの育ちの視点からも、離婚後の子どもの養育の在り方について、慎重な議論をする必要があるのではないか―。医師や心理士、保健師らでつくる日本乳幼児精神保健学会は六月末、こうした声明を出した。法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で、父母の双方が親権を持つ「共同親権」の導入が議論されていることに、危機感を持ったからだ。
 
 共同親権になれば、「離婚後も父母が共同で子育てができる」と導入を推す意見がある。別居親と子どもの面会交流や養育費の支払いもスムーズに行えることを期待する声も上がる。

共同親権で子の安全・安心守れるか

 一方で、「子どもの安全・安心を守れるのか」との懸念は根強い。同学会は声明で「家庭内暴力(DV)や虐待が継続したり、父母間の葛藤や紛争がこじれて慢性化したりして、同居親が危険やストレスから子育ての余裕を失い、養育の質が低下しないか」と訴える。
 
 同学会の理事で児童精神科医の黒崎充勇みつはやさんによると、虐待を受けた子どもは一般的に、不安感が強く、抑うつ状態に陥るなど、その後の対人関係にも影を落とす。脳の発達に影響することも分かっている。

※以下、紙面を参照ください。

上記記事を掲載した中日新聞社に対し、著しい偏見及び事実誤認があり、社会の誤解を助長し、子どもに会えず、連れ去りに遭っている被害者を一層苦しめるものがあるとして、上野晃弁護士及び本田聡弁護士から、抗議及び謝罪と訂正記事の掲載を求める抗議文が令和4年8月30日付で送付されました。

抗議文の内容は、こちらを参照ください。

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