両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和4年11月15日、TBS

離婚後の「共同親権」 “両論併記”の中間試案を取りまとめ 法制審

離婚後の父親と母親がともに子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を検討している法務省の専門家会議は、導入をするかしないかに絞らず、両方の案を併記した中間試案をまとめました。

現在の民法では離婚後の子どもの親権者は父親か母親、どちらか1人とする「単独親権」が定められていますが、欧米では、ともに親権をもつ「共同親権」が認められています。

この「共同親権」の日本での導入を検討している法務省の法制審議会の部会はきょう、中間試案を取りまとめました。

この中では、離婚後に▼原則、共同親権とする案、▼原則、単独親権としつつ共同親権も認める案、▼これまで通り単独親権とする案の3つの案が併記される形となりました。

これまでの部会では、「離婚後も両方の親が子育てに責任を持つべき」として、共同親権を求める意見があった一方、DVや子どもへの虐待を防ぐため、導入反対の意見も根強く、中間試案の取りまとめは予定よりも遅れていました。

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