両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和3年2月11日、読売新聞

離婚関連規定見直し 諮問 法制審に 養育費不払い問題など

上川法相は10日、法制審議会(法相の諮問機関)の総会で、親が離婚した子供の養育が適切に行われるよう、離婚に関わる民法や民事執行法の規定の見直しを諮問した。養育費の不払い問題や財産分与の明確化などが議論される見直しだ。
 養育費については、民法に請求権を明記することや、離婚時に支払いに関する取り決めを交わすことの制度化などが焦点となる。法務省の有識者会議が昨年12月にまとめた報告書によると、養育費を受け取っている母子世帯は24%にとどまり、養育費の不払いによるひとり親家庭の貧困などが社会問題化している。
 親と子が円滑に面会交流できるよう離婚時に取り決めることや、父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入についても検討する。財産分与に関しては、判例上、夫婦で築いた財産は離婚の際に折半するものと見なされており、このルールを民法に明記することなどが審議される予定だ。
 法務省は答申を踏まえ、関連する法律の改正を検討する。上川氏は総会で、「離婚後の養育に関する法制度には、様々な問題点が指摘されている。子供を第一に考え、実態に即した検討をしてほしい」と述べた。

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