両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和3年1月15日、日本経済新聞

養育費不払い解消を諮問へ 法制審、共同親権も議論

上川陽子法相は15日の閣議後記者会見で、離婚後の子の養育に関する問題を解消するため、2月の法制審議会(法相の諮問機関)総会に、家族法制の見直しを諮問すると明らかにした。元夫から養育費が支払われず、母子世帯が貧困に苦しんだり、子が離れて暮らす親と面会できず、成長の上で問題だと指摘する意見が出たりしており、法整備の検討を求める声が強まっていた。

上川氏は「女性の社会進出や父親の育児への関与の高まりから、子の養育の在り方も多様化している」とした上で「チルドレン・ファーストの観点で法改正に向けた検討を行うため、諮問することとした」と述べた。

法務省の検討会議が昨年12月にまとめた報告書では、母子世帯が養育費を受け取っている割合は24%。法制審は、民法で養育費請求権を規定することや、離婚届提出時に養育費の支払いについて届け出た場合にメリットを与える制度の創設などを議論する。

面会交流は、やり方を取り決めている割合が30%を下回っており、離婚時の協議を促す方策を検討する。

離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」制度もテーマの一つに。ただ、父母が対立する場合には子が不安定な立場に置かれるとする懸念もあり、法務省の担当者は「丁寧な議論が必要だ」としている。

〔共同〕

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