両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和2年8月13日、産経新聞

別居親子の面会交流請求、2審も棄却 東京高裁

離婚などで別居した子供と定期的に会う「面会交流」を義務付ける制度が未整備で精神的苦痛を受けたとして、男女14人が国に計900万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(白石史子裁判長)は13日、請求を退けた1審東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。

 民法は、離婚時に父母が協議して面会交流について決めると規定。原告側は、子と同居する親が約束を破っても罰則がないのは問題だとして、面会交流保障の法整備が不可欠だと主張した。

 昨年11月の1審判決は、面会交流の実施方法は家庭の状況によって異なり、子の利益や福利を優先して検討すべきだと指摘。「面会交流をする権利が憲法上保障されているとは言えず、現行法の規定は憲法に違反しない」として請求を退けた。

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