両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和2年7月19日、Viewpoint

「子供の拉致国家」の汚名返上を

高橋史朗 麗澤大学大学院特任教授

抜本的な制度改革が必要
離婚後の「共同親権」を認めよ

 欧州連合(EU)欧州議会本会議は7月8日、日本での親による子供の連れ去りから生じる子供の健康や幸福への影響について懸念を表明し、日本政府に対して、ハーグ条約を履行し、「共同親権」を認めるよう国内法の改正を促す決議を採択した。昨年3月、国連の児童の権利委員会も日本政府に対して、離婚後の親子関係に関する法律を、「子供の最善の利益」に合致する場合に「共同養育権」を行使できるように改めるよう勧告した。
 児童の権利条約第9条には、「子供がその父母から、その父母の意思に反し、切り離されてはならない」と明記されているが、わが国では、親子が交流する権利が侵害され続けている。弁護士のアドバイスによる、一方の親による子供の連れ去り、DVシェルターへの切り離しの推奨が蔓延(まんえん)している。

保障すべき「面会交流」
 この行為は刑法第224条の「未成年者略取誘拐罪」に該当することが、昨年11月27日の衆議院法務委員会で、森法相によって確認されている。しかし、一方の父母による最初の連れ去り、切り離し行為にこの刑法が適用され、警察が刑事事件として適正に捜査を行うことはほとんどない。
 欧米諸国では、離婚後も子供が両親との関係を維持することが「子供の最善の利益」の保障につながるという実証的知見を蓄積している。諸外国では国が「共同親権」と「面会交流」を保障しており、離婚後、単独親権しか選択できないのは、日本、インド、トルコ等にすぎない。
 日本では一方の親を養育から排除する「排他的単独親権・監護権」を母親が得ることが多く、この権利に基づいた子供の養育費の中から弁護士が報酬を得ることを禁じていないために、「実子誘拐ビジネス」の悪質な利権構造に巣食う人権派弁護士が後を絶たないのである。こうした世界の常識に反する日本の異常さが、世界各国から「子供の拉致国家」という極めて不名誉な対日非難の集中砲火を招いているのである。
 厚生労働省の調査によれば、子供が非監護親と面会交流をしている割合は、母子世帯で30%、父子世帯で45・5%にすぎない。両親の愛情を等しく受けて成長する権利が子供にはあるが、一方の親から引き裂かれることによって、もう一方の親との愛着形成が奪われ、自己肯定感の低下、社会的不適応、抑鬱(よくうつ)等の影響があることが、国内外の実証的研究によって明らかになっている。
 日本の制度を導入してきた台湾や韓国では、日本よりも先駆的取り組みが実施されている。韓国では、離婚意思確認の申請をし、親教育を受けてから3カ月以内に、親権者、主たる養育者、養育費の分担、面会交流の実施方法を協議しなければ、協議離婚できない法制度になっている。
 また、台湾では、中華民国民法1055条に「フレンドリーペアレント・ルール(善意父母原則)」を採用しており、父母のどちらが友好的であるかを裁判所に斟酌(しんしゃく)、評価させ、親権を定める判断根拠の一つにした。さらに注目されるのは、「親教育の受講を協議離婚の要件」とする、親教育を義務化する国家科学委員会の委託研究が進められており、親教育によって親権者の定め、面会交流等の協議と合意形成を目指していることである。
 離婚後の親教育は、1960年代後半からアメリカで開発され、家庭裁判所を中心に導入され、現在でも、離婚時に裁判所は親教育プログラムの受講を父母に義務付け、または強く奨励している。こうした海外の動向に学び、わが国でも各自治体が離婚届を渡す際に、親教育プログラムの受講を義務付ける必要があろう。
 自民党女性活躍推進本部は官邸に「養育費不払い解消対策本部」を設置し、政府の骨太の方針等に反映させるよう安倍総理に要請したが、「共同養育」「共同親権」「面会交流」とセットで議論すべきであり、欧州議会決議をはじめとする世界各国の対日非難に明確に答える必要がある。ハーグ条約を骨抜きにした国内実施法の改正と、ハーグ条約と整合性のとれた国内法の制定が必要である。

実子誘拐の刑事罰化を
 自国民による「拉致」を擁護しながら、北朝鮮に拉致された日本人を助けてくれと訴えても、一体どこの国がまともに取り合うであろうか。各国大使との十分な意見交換を踏まえて、実子誘拐の刑事罰化、共同親権制度導入(面会交流・養育費支払いの義務化)、その他の抜本的な制度改革に踏み切る決断を総理に求めたい。
(たかはし・しろう)

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