令和2年2月26日、産経新聞
子の「連れ去り」規制を 引き離された親ら、国を集団提訴
夫婦の一方が相手に黙って子供と家を出る「連れ去り」を国が規制しないのは違法として、子供を連れ去られたとする日本籍や外国籍の男女14人が26日、国に計約150万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、原告らは子を連れ去られて別居している間、裁判所が連れ去った親側に監護権を認めるなどしたため子供に会えなくなったと主張。会えても月1回数時間程度で、親が子を育てる権利を侵害されたほか、両親の監護を受ける権利がある子供側の利益も侵害したと訴えている。
ハーグ条約の規定では、一方の親が子を国外へ連れ出した場合、原則、元の居住国へ返還するとしているが、日本国内での連れ去りは対象にならない。訴状では、国に「国内で連れ去られた親の権利侵害も防ぐ義務がある」とも指摘する。
提訴後、会見した原告の女性(37)は、夫や夫の親に子供3人を引き離され監護権を失ったといい、「連れ去りが違法になれば子供の寂しさや悲しさを減らすことができ、自分も夫の支配から解放される。この事実を問題として受け止めてほしい」と涙を浮かべながら訴えた。
家事手続き上の親権争いでは、子供にとって育成環境が変わるのは不利益との考えから、同居する親を優先する「監護の継続性」に重きが置かれるとされる。一方で、無断で連れ去ったこと自体にペナルティーはなく、原告代理人の作花知志(さっか・ともし)弁護士は「完全な無法地帯で、連れ去った者勝ちの状態だ」と話した。
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