両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和元年9月27日、NHK

離婚後の「共同親権」導入の是非を検討へ 法務省

離婚したあとも父親と母親の双方が子どもの親権を持つ「共同親権」について、法務省は、新たに研究会を設け、導入の是非を検討することになりました。
離婚したあとの親権は、日本では父親か母親のどちらか一方しか持つことができない「単独親権」が民法で規定されていますが、海外の先進国では、両親がともに持つ「共同親権」が主流となっていて、法務省は、海外の制度や運用状況の調査を進めています。

こうした中、法務省は、離婚したあとの子どもの養育の在り方や、「普通養子縁組」の制度の見直しなどを議論するため、有識者や裁判官などからなる新たな研究会を年内をめどに設け、「共同親権」の導入の是非について検討することになりました。
河井法務大臣は記者会見で、「共同親権については、家族法の専門家や関係者、当事者からさまざまな意見があることは承知している。社会全体のいろいろな立場からぜひ丁寧に議論してほしい」と述べました。

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